こんにちは!カン太郎です!
R4製図試験を受けたみなさんは事務室の便器の個数って調べましたか?資格学校によってはトイレの給排水計画等まで図示していたところもあるみたいですね。今回は「便器の個数っていくつあればいいんだ?」と個人的に気になったのでカン太郎調べをまとめていきます。
- 便器の数は法律で決められている!?
- R4製図試験ではどうだったのか。
資格学校解答例参考- まとめ
便器の数は法律で決められている!?
僕も調べたときに驚いたのですが、事務所については労働安全衛生規則第628条に便器の個数を定める条文がありました。以下は条文の抜粋になります。
”(便所)
第六百二十八条 事業者は、次に定めることろにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
一 男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
2 事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。”
二、三、四の内容をまとめると
- 男性用大便器は男性労働者60人以内毎に1個以上
- 男性用小便器は男性労働者30人以内毎に1個以上
- 女性用便器は女性労働者20人以内毎に1個以上
ということみたいです。どの事務所もこの基準にのっとってトイレの計画を行っているんですね。
R4の試験ではどうだったのか。
ここまでを踏まえて、R4製図試験を振り返ってみましょう。
今年の課題は、課題文をみてみても基準階の要求室にトイレは求められておらず、最後の「その他必要な室等は適切に計画する。」に含まれているようです。
以前までであれば、要求室または最後の一文にトイレや便所といった単語が用いられるのですが今回の試験では全くありませんでした。
このようなあたりも受験者の利用者に対する配慮等より実務に近い能力が求められていると感じました。。。少し脱線しましたね。話を戻しましょう。
トイレについて何も求められていないので、写真の事務室の床面積及び特記事項から算定していきます。
今回は7階建として考えていきます。基準階全体で3000㎡以上を要求されているので、3000㎡を2~6階まで5フロアで割って1フロア当たり600㎡となります。
会議室が約40㎡×2室として、事務室の一人当たり面積を教科書通り8㎡として考えると520㎡を8㎡で割って、65人の在籍が予想されます。
続いて男女比ですが、こちらに関しても指定がないので男女比を1:1としてそれぞれ32.5人となりました。ここまで分かればあとは法に従うだけですね。
男性大便器は60人ごとに1個以上なので、1個
男性小便器は30人ごとに1個以上なので、2個
女性用便器は20人ごとに1個以上なので、2個
以上が最低限必要な便器の数となります。少し難しかったでしょうか。
今のが正攻法ではありますが、この課題に関して言えばもっと簡単に解けますね。
1室あたり30人以上の執務スペースが求められているので、最初から60人として考えます。
そうすると
男性大便器は60人ごとに1個以上なので、1個
男性小便器は30人ごとに1個以上なので、1個
女性用便器は20人ごとに1個以上なので、2個
男性小便器の数が1個減りましたがほぼ同じ答えが得られました。ただ、逆に考えると在籍者の想定を変えることで、便器の数をある程度は操作できることになることもわかりました。
資格学校の解答例参考
まとめ
トイレの個数が法律で定められてるとは驚きでした。
この他バリアフリートイレ含め本試験でもトイレは深く突っ込まれると思っていたのですが、そんなことありませんでしたね。
トイレの個数についても、計算みてもらってわかると思いますが、トイレを計画していれば余裕である個数でした。在籍者数を無駄に増やしていなければ個数が足りなくなることはないでしょう。解答例参考についてはまた後日編集していこうと思います。
それではまた!